『スモークハラスメント』~集合住宅での喫煙トラブルが増えています!!
2015/11/25
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カウル十日市
こんにちは~。株式会社カウル スタッフ野邊(のべ)です。
最近、いろいろな『ハラスメント』(嫌がらせ、人を困らせる行為の意)が主張されていますが、先日ニュースで『スモークハラスメント』(略して『スモハラ』)という言葉を耳にしました。
自らの意に反して、喫煙や受動喫煙を避けられない状況を強いられるような喫煙にまつわるハラスメント全般を指すようです。
日本は、諸外国の中では喫煙に甘い国とされていますが、一昔からするとかなり分煙も進んで参りましたし、路上での煙草の吸殻もあまり見なくなってきました。
でも、『喫煙禁止』でなく『分煙』を進めている時点で、喫煙に寛容な国と評価されてしまうのでしょうね。
諸外国の分煙・禁煙をまとめた資料を参照してください⇒『e-ヘルスネット情報提供』
日本では、2003年5月に「健康増進法」が施行され、同法第25条 受動喫煙の防止で、施設管理者に 受動喫煙防止のための措置を取ることが義務付けられています。
その結果、学校、体育館、デ パート、官公庁、職場や鉄道の駅構内などでは禁煙・分煙がかなり進みました。
しかし、第25条は「努力義務」とされ罰則規定がありませんが、諸外国の受動喫煙防止法は、違反者への罰金はもちろん違反を容認した施設にも罰金と営業停止処分などの罰則規定がある点が大きな違いかもしれません。
なお、国内の地方自治体では、路上喫煙禁止条例や歩きタバコ禁止条例等で、過料等の罰則規定を設けた条例が施行されています。
岡山市では、『美しいまちづくり、快適なまちづくり条例』で、『美化推進重点区域・路上喫煙制限区域』を指定することができるようになっています。⇒岡山市HPより
倉敷市でも、『ポイ捨て禁止及び路上喫煙制限に関する条例』で路上喫煙制限区域を指定でき、過料の罰則規定が定められています。⇒倉敷市HPより
さて、不動産に関して言えば、『蛍族』と呼ばれる家庭内の分煙であるベランダ等での喫煙行為が問題になっています。
集合住宅(分譲マンション、賃貸アパート・マンション)や隣家とのあまり距離が離れていない戸建住宅等で
・窓や換気口からたばこの煙が入ってくる
・ベランダ等に干していた洗濯物や布団にたばこの匂いが移る
・上階から吸い殻や灰が落ちてくる
等です。
平成24年には、名古屋地方裁判所で、再三の注意要請にも関わらず、喫煙行為を止めなかったマンションの住民に対し、民法の不法行為と認定し5万円の損害賠償を認めた判例もあります。
今後、分譲マンションでは、注意喚起やそれでも改善されない場合は、管理規約や使用細則の変更でベランダでの喫煙禁止が規定されるようになるかもしれません。
そもそも、分譲マンションのベランダは、専有部分ではなく専用使用権が認められている共用部分ですから、共同の利益に反する行為をしてをならないのはもっともと思います。
さて、賃貸アパート・マンションも同様で、重要事項説明書上でベランダ等での喫煙禁止の条項が加わっても良いのかもしれません。
余談ですが、賃貸物件の退去時に問題となる原状回復費用ですが、喫煙によるクロス等の変色や臭いについて、国土交通省のガイドライン(平23年8月改訂)で「タバコのヤニの汚れ」においては、「通常を超えた使用による摩耗」となっています。つまり、借主の負担です。
その度合いについてですが、ガイドラインでは「タバコ等のヤニ・臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)」と例示しています。
喫煙者には肩身の狭い思いをしなければならない風潮は、今後一層強まっていくでしょうが、当事者同士の解決が更なるトラブルを招く前に、管理者等第三者による穏便な解決が望まれます。
カウル管理物件の『カウル十日市』ですが、不動産業者様から多くのお問合せを頂いています。
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