媒介契約で売主さんに有利なスタイルはどれ?~不動産の媒介契約についてです!!
2016/06/01
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こんにちは~!!
カウルグループの『株式会社フェイス不動産コンサルティング』の野邊(のべ)です。
今日は、『媒介契約』についてです。
不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合に締結する契約のことですが、
①専属専任媒介契約
②専任媒介契約
③一般媒介契約
の3種類があります。
さて、売主さんにとって一番有利なスタイルはどれでしょうか?
『一般媒介契約』は、複数の不動産業者に依頼できるスタイルです。
売主さんにとっては、一度に多くの不動産業者に依頼できますから、広告宣伝効果が高そうにも見えますが、
依頼された不動産業者としては、他の業者さんが先にお客様を付けてしまえば、使った広告費が全て無駄になってしまいます。
結局は、契約をしたどの業者も広告費をかけるのを躊躇する傾向になってしまいます。
次は、『専任媒介契約』と『専属専任媒介契約』ですが、
前者は売主さん(依頼者)の自己発見取引が≪あり≫、後者は≪ない≫というのが大きな違いです。
よくある例で、不動産業者に販売を専任媒介契約で依頼したが、売主さんがお声を掛けたご親戚が購入意思を示した場合があります。
この場合、≪専任媒介契約≫ですから、売主さんは自ら顧客探究活動が可能ですから、このご親戚と直接売買が可能です。
ただ、現実をいいますと、現金取引でしたら良いですが、銀行融資を使う場合、金融機関は不動産業者を仲介するように勧めてきます。
なぜなら、金融機関は≪取引の安全≫を担保したいからです。
直接取引ですから、売主が不動産業者でない場合は、≪重要事項説明書≫がない取引になります。
売主さんも素人ですから、物件の状況や債権・物権契約の内容を十分に明示しないままの取引になっても仕方ないのです。
やはり、不動産は高価な買い物です。
権利関係が複雑であったり、物件に瑕疵があったりと
そこは、不動産業者に『仲介』を依頼し、宅地建物取引士の『重要事項説明』を受けて初めて、安全な取引が出来るわけです。
仲介手数料は、『安全を得る』ための費用なのです。
そこで、売主さんに有利な媒介契約のスタイルは、自己発見取引が可能なため≪専任媒介契約≫となりますが、
不動産取引の安全性まで考えると≪専属専任媒介契約≫が、一番安心できるスタイルであると思います。
さて、≪株式会社フェイス不動産コンサルティング≫が宅地建物取引業の許可を取得し、
≪任意売却/相続・空き家対策≫を専門に活動していくことになりました。
何卒、宜しくお願い致します。