『相続時精算課税制度』~お子さんやお孫さんへの住宅購入等の資金援助に役立ちます!!
2016/01/13
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中古住宅
こんにちは~!! 株式会社カウル スッタフの野邊(ノベ)です。
以前のブログで、不動産の従兄弟(いとこ)間の贈与の案件をご紹介しました。
(『不動産の贈与』~具体的事案で贈与税の税率の高さが実感できました!! ⇒ [CLICK HERE])
公的評価 土地 1200万円 (路線価)
建物 300万円 (固定資産税)
合計 1500万円 に対して、贈与税 約625万円 課税されることがわかりました。
(具体的事案につきましては、税務署窓口等でご確認ください。)
さて、これが従兄弟間の場合はこのような税額になってしまいますが、親子間や祖父母からお孫さんへの資金援助に大変便利な制度があります。
『相続時精算課税』という制度です。
『相続時精算課税』とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、すでに支払った贈与税を控除することにより贈与税、相続税を通じた納税をすることができる制度です。
難しいので具体例で、
昨年、お孫さんのために中古住宅を購入されるということで、この制度を使われたお客様がいらっしゃいました。
『孫のために、1500万円の中古住宅を買ってあげたいが贈与税がかかるのでは?それなら私が購入して、孫夫婦を住まわせようか?』という内容でした。
そこで、この制度を活用しました。
対象となるのは、『原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。』 *住宅取得等資金の場合は、親の年齢制限『60歳以上』がなくなります。
通常の贈与の場合(『暦年課税制度』)の場合は、110万円までが非課税ですが、
『相続時精算課税』の場合は、2500万円までが非課税です。(また、2500万円を超えた金額についても一律20%の贈与税がかかるだけです。)
今回の場合は、1500万円ですので、非課税でした。
加えて『住宅取得等資金の贈与税の非課税制度』というのもあり、先ほどの『相続時精算課税制度』と併用することで更に非課税枠が広がります。
『住宅取得等資金の贈与税の非課税』⇒ [CLICK HERE]
両制度ともに大変複雑で適用には申告も必要になってきます。また、制度にはマイナス面もありますから、実際の活用には必ず税務署窓口や税理士さんにご相談ください。
中古住宅の購入や売却は、当社カウルへご相談ください!!