【制限行為能力者】について書いてみました。
2016/06/21
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カウル
こんにちわ~
【㈱フェイス不動産コンサルティング】の渡辺です。
今日は【制限行為能力者】について書いてみました。
まず、制限行為能力者とは、判断能力が不十分であるため、単独で、有効な法律
行為ができる能力を制限された人をいいます。
【人】には、
◯権利能力…権利・義務の主体となることのできる資格
(人であれば、生まれながらにしてすべて権利能力を持ちます。)
◯意思能力…自分が行った法律行為の結果を理解することができる能力
(意思能力がない状態で行った法律行為は無効となります。)
◯行為能力…単独で有効な法律行為を行うことができる能力
があります。
また、制限行為能力者には
◯未成年者…20歳未満の者。但し、婚姻した者は成年に達したものとみなされます。
◯成年被後見人…精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、
家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。簡単に言いますと
ほとんど自分で判断ができない人のことを言います。
◯被保佐人…精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者で、
家庭裁判所の保佐開始の審判を受けたもの。簡単に言いますと、
簡単なことの判断は自分でできるという人です。
◯被補助人…精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分である者で、
家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者。簡単に言いますと、
だいたいのことの判断は自分でできるという人です。
の4つの種類があります。
制限行為能力者はいろいろな規則により、保護されています。
よって、私達が制限行為能力者と取引をした場合、取引の相手方は、いつ取り消され
てしまうかわからない状況におかれてしまいます。
そこで、制限行為能力者の相手方を保護する制度もあります。
まず、制限行為能力者の詐術があります。
制限行為能力者の詐術とは、制限行為能力者が、「自分は行為能力者である」と信じさせる
ために詐術(ウソ)を用いた時は、取り消すことはできなくなります。
要は、ウソを付くような人を保護する必要はない!ということですね。
そして、催告権というものがあります。
催告権とは、制限行為能力者と取引をした相手方は、1ヶ月以上の期間を定めて、
追認するかどうかを催告することができます。
(追認…取り消し可能な行為等を、事後的に認めて確定させること)
(催告…相手方に対して、一定のことを行うように催促すること)
要するに、この期間内に回答がなければ、催告を行った相手によって、
追認したとみなすことができると言うことです。
上記のように不動産取引に関する法律は本当に幅広いです。今回テーマにした
制限行為能力者との取引についてもそうそうあるものではないと思います。
何時そのような状況になっても即座に対応できるよう勉強の毎日を過ごして
います。
不動産投資ならカウルまでご相談下さい 🙂
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