不動産における【クーリング・オフ制度】について
2016/06/06
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カウル
こんにちわ~
【㈱フェイス不動産コンサルティング】の渡辺です。
今回は不動産における【クーリング・オフ制度】について書いてみました。
通販などで聞き覚えがある言葉だと思いますが、住宅など不動産を購入する際にも
この制度が適用されます。
ただし、どんな場合にもクーリング・オフができるわけではなく、特定の場所で契約
を締結したり、申し込みをした場合には、クーリング・オフは適用されません。
つまり、冷静な判断を出来無い場所で契約や申し込みを行ってしまったお客さん
を保護するための制度です。冷静な判断ができる場所で行った場合には適用
されないのです。
クーリング・オフができない場所とはどういった所でしょうか?代表的な場所を
紹介します。
①事務所
※事務所に行くということは、買う気で行くわけだから保護する必要はなしと
判断されます。
②事務所以外で、継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所。
※営業所などが該当します。ただし、専任の取引士を設置する義務がある
場所が条件となります。
③一団の宅地建物の分譲を行う、土地に定着する案内所。
※モデルルーム、モデルハウスが対象となります。しかしテント張りの案内所
は適用されません。
④買主が自ら申し出た場合の自宅や、勤務先
※宅建業者が申し出た場合の買主の自宅や勤務先はクーリング・オフができます。
また、買主が自ら申し出た場合の喫茶店やホテルのロビーもクーリング・オフ
ができます。
などがあります。
申し込みの場所と契約締結場所が異なる場合もあります。
例えば、宅建業者の事務所で買受の申し込みを行い、後日、喫茶店で契約を
締結した、というように、買受の申し込みの場所と契約を締結した場所が異なる
場合、クーリング・オフ制度が適用されるかどうかは申し込みの場所で判断さ
れます。
また、クーリング・オフ制度が適用される場所であっても、宅建業者から書面で
告げられた日から起算して8日を経過した場合はクーリング・オフができなく
なるので注意が必要です。
意外と知られていない制度をご紹介しました。細かい条件はまだありますが、
クーリング・オフ制度の適用条件は厳しいようです。
住宅購入を決め、申し込みや契約を締結する際は、後戻りができないという気
持ちで慎重に取り組みましょう。
不動産投資ならカウルまでご相談下さい 🙂
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