印紙税と電子契約について
2016/04/14
Work
タイムスタンプ
こんにちは(^O^)/
㈱フェイス不動産コンサルティングの川上です!
入社して一ヶ月半が経過し、宅建資格の勉強も始めていこうと 思っています^_^
そんな中ふと気になったことがあります。
契約書、領収書…色々なところでお見かけする収入印紙!!
前職から使うことが多かったのですが、ただ決められた金額の収入印紙を書類に
貼り付けて割印して…。。。
深く理解しているとは言えませんでした(^_^;)
少し古いですが、国会答弁で印紙税についての答弁がありました。
「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び
文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な
文書に軽度の負担を求める文書課税である。」
文書を作成することで取引が明確になり、法律関係が安定するというメリットがあるので、
税金を負担してほしいという趣旨です。
印紙税は17世紀にオランダで八十年戦争の戦費調達のため、
税務職員ヨハネス・ファン・デン・ブルックが発明したとされ、
日本でも明治時代に導入されました。
そして、課税される20種類の課税文書を定めて、
200円から60万円の範囲で課税することになっています。
不動産の売買で作成される契約書類は、一般的に契約金額が他業種に
比べて高額となるので自ずと収入印紙の金額も高くなってしまいます。
しかし、文書課税という点に注目です!
逆に言うと、文書でなければ課税されないので現在急増している
電子契約なら非課税なんですね(*´∀`)
電子契約とは契約のなかで、合意成立の手段として、インターネットや専用回線などの
通信回線による情報交換を用い、かつ合意成立の証拠として、電子署名やタイムスタンプを
付与した電子ファイルを利用するものをいう。
日本では、電子帳簿保存法や電子署名法などの法的環境の整備、電子署名・タイムスタンプ
などの技術的環境の整備、さらには印紙税削減などを求める企業ニーズを背景に、
主に企業間(BtoB)取引の手段として近年急速に普及が進んでいる。
↑wiki抜粋
情報交換にインターネットなどの通信回線を用いるのは一般的になっていますが、
電子契約については急増しているものの、
まだまだ普及されていないのが現実ですよね(._.)
それに電子データは偽造・改ざん、なりすましなどが容易と言われています。
紙文書であれば署名・捺印により契約の有効性を主張できますが、
電子データの場合も同じような契約確認ができる仕組みがなければ…。
そこで電子署名!
電子署名によって契約者が誰であるかが確認でき、偽造・改ざんを防止することができます。
ただし、電子署名だけでは契約日時の確定や、
電子署名の有効期限切れによる証明効力の失効に対応できませんので
タイムスタンプを電子署名とともに使うことでこれらの問題を解決!
こうした要件を全て揃えることにより、
電子契約書類に署名・押印と同等の法的効力を持たせることが可能となるんですね!
印紙代も不要ですし、
紙ベースで保管することも無くコスト削減・スペース確保にも繋がりそうですが、
システム導入費用が掛かることや契約相手方にもシステムを
使ってもらう必要もあるので管理工数の削減・契約業務のスムーズ化が
実際のところのメリットですかね(^_^;)
今後普及が進めば導入コストも安くなるでしょうし、
近い将来ペーパーレス企業が当たり前の社会も近いのかもしれません!
ついつい書類をプリントアウトしてしまう自分には順応出来るか心配ですが、
楽しみでもありますねー\(^o^)/