『おかやま相続フォーラム 第8回』 第2部 またまた参加しました!! ~さくらホールあかいわ
2016/03/25
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おかやま
こんにちは~!! カウルグループ『株式会社フェイス不動産コンサルティング』の野邊(ノべ)です。
前回に続き、
『おかやま相続フォーラム 第8回』(第2部)
をご案内します。
第2部は、朝日税理士法人の野中雄一郎先生の講義で、
『今から始める!相続税・贈与税入門編』についてでした。
かつて国税専門官であったお立場から、大変実務的で興味をそそる講義でした!!
まずは、相続税の申告・調査報告について
平成26年の年間死亡者数 約127万人
相続税の課税対象者は、約5万6千人
相続税の課税割合は、約4.4%です。
そのうち税務調査件数は約12,000件
約2割強が調査対象で、そのうち約8割強が追徴税を払っています。
申告漏れ財産のうちトップは、『現金預貯金』とのこと。
『現金』は理解できますが、なぜ『預貯金』が?
税務調査の前に、金融機関の段階ですぐにばれてしまいそうですが。。。
実は、
たとえば、おじいさんが、お孫さんのために毎月9万円ずつ
おじいさんが孫名義で貯金しており、通帳もおじいさんが管理していた。
おじいさんが亡くなった後、税務署は孫への贈与を否認し、
おじいさんの相続財産であると認める場合等が多くあるです。
そこで、『生前贈与』をする際の注意点!!
↓
『きちんとした生前贈与をして、後々相続の際否定されないようにするのがポイントです!!』
①毎月贈与契約書を作成する。
→面倒ですが、『暦年贈与』でしたら贈与時に契約書を作成しましょう。
②贈与者の口座から受贈者の口座へ預貯金を振り込む。
→手数料も惜しまず、わざわざ振り込みましょう。
③受贈者は、自己の口座の通帳・印鑑を自分で管理保管する。
→贈与者が管理保管していては、後々相続財産とされる場合が多いようです。
④贈与税を納付し、贈与税の申告書を保管する。
→あえて、暦年贈与の基礎控除110万円以内に収めようとせず、税金もきちんと納めた方が否認されることもなく、節税効果が高い場合があるようです。
セミナーで頂いた資料ですが、
一番左の『すべて相続2億円』と一番右『毎年310万円を贈与を10年行った場合』ですが、差額が『1840万円』もあります。
生前贈与をうまく活用しながら、相続税対策をするためには、
①十分な相続税法や贈与税法等の税法の知識を身に着け
②ある程度長い期間を想定して計画し
③相続時に否認されないように、贈与の事実を明確にして実行する。
ことがポイントと学びました。
さて、相続すれば『固定資産税』がかかるし、売ろうに売れない不動産の相談を受けることが多くなってきました。
不動産は、相続しても物理的に分割が困難な場合が多いです。
空き家対策のためにも、相続対策のためにも『現金』にしておくのが一番です。
一見使えそうにない土地でも『月極駐車場』や『ソーラーパネル事業』等の活用が可能な場合があります。
一方では、そのような『不動産』を探されている方がいます。
先ずは株式会社カウルにご相談ください!!