日常生活の事故で相手にケガをさせてしまったら…。
2015/09/24
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キャッチボール
こんにちは。
株式会社カウル営業サポートの友保です。
今日は朝から雨ですね~。
通勤しながらいろいろな光景を目にしますね。
今朝もパトカーから傘差し運転の自転車が注意されていました。
法改正があってからかなり傘差し運転も減ったような気もしますが。
さて、皆さんは『個人賠償責任保険』(日常生活賠償)をご存知ですか?
日常生活の中で他人(第三者)に対してケガをさせたり、人のモノを壊してしまったりすると
法律上の損害賠償義務を負うことがあり、私たち個人がこうした事故やトラブルでの
損害賠償責任を負った際に、対応する保険です。
日常生活の中で、
『第三者の身体や財物に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される』
というものです。
たとえば…
・自転車で他人にぶつかりケガをさせてしまった。
・止まっていた車のボディに傷をつけてしまった。
・散歩中に、飼い犬が通りがかった人に噛みついてケガをさせてしまった。
・子どもが遊んでして誤って友達をケガさせてしまった。
・子どもがキャッチボールをしていて人の家の窓ガラスを割ってしまった。
・買い物に行った際、誤って商品を落として壊してしまった。
などがあります。
この保険は単独で加入することがほとんどできません。
自動車保険、火災保険、傷害保険等の保険につけて特約として契約するのが一般的ですので、
「加入したつもりはないけど、実は自動車保険に特約で付けていた」
ということはよくある事なので、一度確認してみてください。
その家の生計維持者が加入すれば、配偶者や子供、同居の親などご家族まで
補償範囲に入るというすぐれものです。
・本人 ・配偶者 ・同居の親族 ・生計を一にする別居の未婚の子(仕送りを受けている学生など)
が通常の対象者となります。
保険料は年間で1500円前後なので、あれば心強いかも…。